【vs盗撮犯!「撮影罪」で厳罰化】注意喚起!盗撮(逆さ鳥)方法や場所、被害を訴えた場合に後日逮捕に至る期間は

知識

皆さんこんにちはこんばんはゆきるりです。

今回は盗撮について。

盗撮

まずはじめに断っておきたいのは盗撮は立派な犯罪です。絶対にやめましょう。

というわけで今回は盗撮について(一部では逆さ鳥なんて呼ばれています)の記事となります。

「盗撮はどのような刑罰を受けるのか」

「現行犯以外で被害を訴えると、どのくらいの期間で後日逮捕に至るのか」

「どういった経路で犯人及びその犯行が特定できるのか」

「盗撮犯がしやすい行動、またはその傾向」

を見ていきます。

ちなみに私は一度、盗撮をしている人を現行犯で逮捕したことがあります。

「警察じゃないのに逮捕できるの?」とお思いの方もおられるかもしれませんが、

現行犯逮捕に関しては逮捕状の必要なく、警察官・検察官以外の一般人でもすることができます。

つまり医療従事者の私でも行うことができたわけですね。

私より体格ががっしりとした男性が盗撮犯で、なおかつ私以外に目撃者がいないため私しか動く人が居ないという

中々にアウェーな状況でしたが何とか「盗撮しましたよね」と声をかけつつ捕まえ突き出すことができました。本当に怖かった。

というわけで盗撮行為はどのような罪になるのかをまずは見ていきます。

なお、2023年7月13日に「性的姿態撮影罪」(いわゆる撮影罪)が施行されましたが、時系列を遡及して罰することはしないと思われるため、

2023年7月13日よりも前の盗撮行為に関しては撮影罪ではなく、これまで適用されていた迷惑防止条例違反により罰せられるものと思われます。

【〜2023.7.12】迷惑防止条例違反

道路や公園などの公共の場所、あるいはバスや電車などの公共の乗り物で、

下着や身体を撮影した場合、あるいは撮影目的でカメラを向けたり設置した場合と規定されています。

つまり「盗撮しようとしていた」あるいは「盗撮したけどデータは処分した」という場合でもアウト、というわけです。

そしてこれに抵触した場合は1年以下の懲役あるいは100万円以下の罰金が科せられます。

軽犯罪法違反

こちらは通常人が衣服を着けていない場所での盗撮行為、

つまり更衣室や浴室、トイレなどが該当します。

「懲役や罰金は知ってるけど拘留や科料って?」と思われる方もおられるかもしれませんが、

拘留:1日〜30日未満の期間、刑事施設に拘置されること

科料:1000円〜1万円未満の強制支払い

これらを指します。

聞き慣れない言葉ではありますが、いずれも前科がつきます。

また、2023年7月13日以降の盗撮行為に関しては、以下が適用されます。

【2023.7.13〜】性的姿態撮影罪

この撮影罪は、正当な理由なくひそかに性的な部位・下着などを撮影した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。

2023年7月13日よりも前は「1年以下の懲役あるいは100万円以下の罰金」でしたので、

刑罰が重くなっていることがわかります。

提供罪

第三者や不特定多数に提供した場合、
5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科せられます。

「撮影罪」と同様に新たに適用される罪状で、

2023.7.13以降にSNS上で「盗撮」記録をやり取りしたり、サイトを通じて「盗撮」記録を頒布した場合などに該当するものと思われます。

保管罪

提供または公然陳列の目的で所持した場合、
2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられます。

記録罪

第三者から送られた“盗撮”を保管した場合、
3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。

初犯の場合

さて、犯人が盗撮をしたのが初めてだった、つまり初犯のケースについて見ていきます。

※撮影罪適用後は、初犯での刑罰がより重くなる可能性があります。

一般的に盗撮の初犯は30万円程度の罰金が科せられることになります。

示談が成立すれば不起訴となる可能性が高くなり、そのほとんどが起訴猶予となります。

※ただし示談が成立しなかった、等の場合はこの限りではありません。

再犯の場合

さて常習化しやすい盗撮にはつきものな「再犯」の場合はどうでしょうか。

撮影罪適用後は、再犯の刑罰がより重くなる可能性があります。

初犯では30万円程だった人も再犯時は50万円、80万円、更に悪質な場合は懲役刑を求刑されることもあります。

また再犯が以前の前科とどれ程期間が空いたかによっても評価は変わってくるようです。

犯行後しばらくしてから逮捕される?

盗撮はその多くが現行犯逮捕です。

盗撮行為をしているところを目撃するなど何らかの形で発覚し、その場で逮捕される、ということですね。

私がしたのもこの「現行犯逮捕」に該当します。

しかしその場で捕まえることができなかったからといって犯人が逮捕されないとは限りません。

犯人が事件を忘れて過ごしているとある日の朝チャイムが鳴り、玄関のドアを開けたらお札(逮捕状)を持った警察がやってきた、

なんてこともあります。

つまりその場で捕まえることができなかったからといってその後も検挙できない、というワケでは決してないということです。

そしてこの後日逮捕(検挙)に至る期間は1ヶ月前後が多いようです。

捜査により犯人や事件性を特定できるだけの証拠を集め捜査機関が裁判官に対し逮捕状を請求、

こうして逮捕状を持った警察官の方々がある日犯人のお家に向かうわけですね。

また後日逮捕に至る期間はあくまで目安。

複雑な盗撮事件であったりあるいは捜査が難航している場合には更に期間を空けて逮捕に至ることもあります。

捕まらないケースも

しかし後日逮捕に至るには犯行及び犯人を特定する必要があります。

盗撮をしたという証拠が集まらない、あるいは犯人が特定できないというケースが多く、

現状では現行犯逮捕が高い割合を占めている、という状態。

では後日逮捕に至るケースでは、どのような経過で犯行及び犯人を特定されるのでしょう。

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