イチャイチャはどこまでならセーフ?
カップルがイチャイチャしているという、街でよく見かける光景。
微笑ましいものから「リア充爆発しろ(死語)」と思ってしまうものまで、そのイチャイチャの態様は色々とありますが、
イチャイチャの内容によっては法律に抵触してしまうものがあります。
公共の場でのイチャイチャは罪に問われる可能性があるわけですが、
「一体どこまでのイチャイチャであれば大丈夫なのか?」
今回はこの辺りを触れていきましょう。
そもそも公共の場とは?
公共の場所とは、不特定多数の者が自由に出入りし利用できる場所を指します。
具体的には道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場、飲食席、遊技場、汽車、乗合自動車、船舶、航空機その他公共の乗物などが挙げられます。
手を繋ぐ、キス、ハグ
さて、ではまず手を繋いだり、キスやハグなど比較的ソフトな接触を行った場合。
これらは基本的に問題がないケースが多い、との考えを示す方が多いようです。
ただしキスやハグがエスカレートした内容によっては、迷惑防止条例によって検挙されるリスクが考えられるため、注意が必要です。
下着の露出、体を舐める、胸を揉むなど
さてここからは罪に問われる可能性が明らかに生じてくるライン。
迷惑防止条例違反では「人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること」をした者が処罰を受けると規定されています。
下着を露出させたり胸を揉んだりといった行動は卑猥な言動として、迷惑防止条例違反に該当する恐れがある、ということになります。
また露出していなくても、卑猥な言動を行った場合に罪に問われる可能性があるのがポイント。
「通行人に、衣服越しに自身の胸を揉んでもらう」という企画を実施したYouTuberが、迷惑防止条例違反で書類送検されています。
「イチャイチャがエスカレートしてついつい上記の行動を取りそうになる」というカップルも居るかもしれませんが、
公共の場では行わないよう注意しましょう。
【迷惑防止条例の罰則】
6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
お尻の露出、胸の露出など
軽犯罪法では「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」が処罰を受ける可能性があります。
お尻などを露出した場合には、例え性器を露出していなくてもこの罪に問われる可能性があるため、
公共の場では行わないよう注意しましょう。
【軽犯罪法の罰則】
拘留又は科料
性器の露出、性交など
公然わいせつは、「不特定または多数の人が認識することのできる状態で、わいせつな行為をした者」が処罰を受ける可能性があります。
性器を露出させ刺激したり、性交に及んだ場合は公然わいせつ罪に問われる可能性があります。
ちなみに複数回にわたり別々の場所で露出や性交を繰り返していた場合、それぞれに独立した公然わいせつ罪が成立します。
例えばA市とB市で露出を行った場合、それぞれ独立して公然わいせつ罪が成立する、ということになります。
※ちなみに、ネット上でわいせつ物(性器)を投稿・拡散した場合にはわいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪が成立します。ネット上で行われる犯行ということで検挙に時間がかかるが故に、犯行が行われてからある程度の期間をおいてから検挙されることになります。
【公然わいせつの罰則】
6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
最後に
気持ちが昂り、「イチャイチャがエスカレートしてしまいそう」という方もおられるかもしれません。
しかし上記の通り、各種行為は罪に問われるリスクもあるため、
公共の場では行わないよう注意しましょう。
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