みなさんこんにちはこんばんは。
今回はわいせつ物電磁的記録媒体陳列罪について。
わいせつ物頒布罪、電磁的記録媒体罪とは
わいせつ物頒布罪とは、刑法175条で定められている犯罪です。
刑法第一七五条(わいせつ物頒布等)
1.わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2.有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
「電磁的記録媒体」とは、コンピューターによる情報処理によって記録するものを指します。
これを介して、不特定多数の人がわいせつ物を見ることができる状態にしてしまった場合に問われることになる犯罪です。
物凄く簡単に言えば「ネットにわいせつな画像や動画を投稿すると検挙されるよ」ということです。
仮にこの罪に問われた場合、2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金もしくは科料、または懲役及び罰金を併科されます。
初犯の場合は概ね罰金刑(数十万円)〜起訴猶予が言い渡されるようですね。
また時効に関しては3年とされています。
投稿に至る要因
インターネットの発達とともにSNSや動画投稿サイト等に性的コンテンツを投稿するケースは増加しています。
こうした行動に至る要因として、
①ネットの中だから、と罪の意識または羞恥の意識が薄れやすくなること
②匿名性
が挙げられます。
リアルの世界で性器を晒せば当然罪に問われますよね、これはネットでも同様です。
「ネットもリアルの一部」ということを自覚することが重要と言えます。
また匿名性の高さ故に「何を発信しても特定されないだろうし大丈夫」という方もおられるかもしれませんが、
あくまでそれが難しいのは一般人の特定能力の低さや捜査権限が与えられていないため。
警察にとっては一般人のそれよりも遥かに容易に特定が可能です。
詳しくは後述。
どのように「特定」に至るのか
さてここが気になるところ。
現実世界であれば目撃者や物理的証拠などから特定が進められていきますが、
ネット犯罪の場合はどうなのでしょうか。
まずSNSを含むサイバー空間に関しては各都道府県の警察がサイバーパトロールを行いながら監視の目を見張らせているほか、
警察庁の委託を受けた「インターネットホットラインセンター」という団体も監視を行なっています。
わいせつ画像等の違法情報の存在を確認したインターネットホットラインセンターはこの情報を警察に通報し警察が捜査を開始する、という流れとなっています。
捜査の具体的な内容としては、わいせつな図画が投稿された際のIPアドレスからプロバイダを割り出し、
その契約者情報から使用されたパソコンなどを特定し、犯人を検挙する、というもの。
「個人情報は載せてないし大丈夫大丈夫」という方もおられますが、
個人情報を載せていようといまいと関係は無いためネットへの投稿は慎重に。
仮に即刻削除したとしても既に対象のわいせつな図画を発信した際の魚拓を取られていれば罪に問われる場合もあります、十分にご注意を。
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