あくまでこれは、この記事を作成した人間(私)と、相談した弁護士の方の見解であるという点にご注意ください。
ちなみに、かなり歴の長い、素人目にもしっかりとした弁護士さんの回答を得ました。
弁護士さんにたずねてみた結果
私→弁護士さんへの質問
音声作品(AVの音声やASMRの音声等)が、わいせつ物電磁的記録記録媒体陳列罪に該当するのでしょうか?
性的な要素を含んだものであれば、音声であってもわいせつ物として認められる、ということはわかります。
ただ最近では、基本的に修正が十分でない動画や画像が検挙対象で、いくら性的であっても音声のみの作品を検挙する動きが見られないように思います(私が知らないだけかもしれません)。
実際、性的な音声を十分に含んだアダルトビデオやASMR音声が投稿・販売されていたり、性的な音声のみの生配信などが行われています。
その上で今回の質問は、
・近年、音声のみでわいせつ〜罪が成立し検挙されることはあるのでしょうか?
アダルトビデオの音声でさえわいせつ物として認定されていない以上(厳密にはわいせつ物ではあるものの、検挙するほどではないとされているのかもしれませんが)、
性的な音声のみでわいせつ性が認定され、検挙されることがあるのかどうか、
うかがいたいです。
弁護士さんの回答
わいせつとは、いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう。(最判昭26・5・10刑集5-6-1026)
というのですが、現時点の実務では、ヘアヌードも許容されているので、音声ではわいせつで検挙されることはありません。
考察
大方の予想通り、
音声が「わいせつ物」に該当する可能性はあっても、
音声のみで検挙されることは限りなく「無い」。
というか、「音声だけでもわいせつな場合」を検挙対象にしだしたら、
アダルトビデオやASMR作品や配信はもちろん、
映画やドラマの濡れ場シーン、
バラエティのおふざけ喘ぎシーンや、芸人の下ネタなんかも取り締まりの対象になっていく。
「わいせつ」の定義は、
いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの
と、なんとも曖昧だが、
現状に照らし合わせて言えば、
「基本的に無修正の画像・映像が取り締まり対象。
モザイクが薄い場合も取り締まり対象になり得る。
音声のみで取り締まるのは可能性としては相当無い話」
ということになる。
ただ、わいせつの解釈は時代によって変わったりするものなので、
その点は注意。
まあ、ここを変えるなら「前もって言ってくれ」という話にはなる。
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